強姦罪という法律が設定された当初は女性の性的自由なんて概念は存在しなかったので、当然そんな概念は元々盛り込まれておりません。
おk?
女性の性的自由が云々ってのは、明治時代の法律を戦後もそのまま使う為に上っ面を挿げ替えただけだよ。
でも大元は変わってないわけで。
「膣にペニスを入れる行為に限定」「男には適用されない」ってのもそのせい。
本当に「女性の性的自由を侵す罪」であれば膣にペニス入れなきゃいいって問題じゃないし
「男性の性的自由」だってある筈だけど、考慮されてない。
Permalink | 記事への反応(2) | 14:30
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上っ面を挿げ替えただけだよ。 つまり 女にダメージを与える事そのものを罪に問いたいなら、根本的に法律の概念を変えるしかないけど それすら未だに行われていない中世ジャ...
女性の性的自由が云々ってのは、明治時代の法律を戦後もそのまま使う為に上っ面を挿げ替えただけだよ。 日本の最高裁は、強盗強姦罪の保護法益は、「強盜強姦罪は強盜たる身分を...