保安林について誤解している人が、特に建設畑を中心に多いので、もっとも求められないであろう増田で解説。
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⇒伐れる。保安林指定要件にもよるが、例え禁伐であっても除伐や危険木の伐倒までは禁じていない。
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⇒指定要件による。急傾斜、落石防止等の禁伐保安林でなければほとんどの森林で35パーセント以下の間伐が行える。
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⇒指定要件による。著しく地力が低く、一度皆伐すると森林の再生が困難と判断された保安林などは急傾斜等でなくとも禁伐の要件が付される事がある。しかし、大半の保安林は都道府県知事の許可を事前に受ければ皆伐も可能である。ただし、許可要件に必ず再造林が付される。
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⇒基本的には出来ない。公道の新設等、公共の利益に与する施設の新設以外の要件で保安林解除が受け付けられることはない。ただし、火山や土砂崩れ等によって該当林地が消滅し林地の復元が不可能な場合は解除される事がある。民間人が個人的に解除を行うことは一切出来ない。