いや、なんで適用されないと思ってるの?
そりゃ多少は適用されないが、あからさまに違うと ようするに例えば賃金換算すると100円切るとか、そういうレベルになると
『みなし』って言われて、是正勧告食らわないか? そういう使い方をしないように 指導受けたけど?
管理職だって、どこぞの飲食店が管理職だからといって実質経営に関わっていない名前だけ管理職だから残業代対象とかそういうの食らってるでしょ。
労働系の法律は条文ではなく、設立の概念にそって規制がかかるから、自営業者、経営者には適用されない。とは言い切れないよ。
条文には管理職は残業代対象外だが、概念上の管理職に値しないから、と言われるのとおなじ。
概念上の労働者保護という観点上 あからさまに 違えば 言われるよ。
経営者が同じ企業の経営者に対して場合は、成り立つけど。元請け側が下請けに対して言ったら、みなしって食らう可能性があるよ。
逆に、これは委託だからOKって突っぱねると。今度は 下請法上必要な手順に合致しているか?完璧に証明しろっていわれて。
無理だと、下請法違反でもってかれるから、おとなしく是正勧告に従ったほうが頭いいと思うけど?
みなし、なら知らなかったで通るけど。下請法違反だと、みなしじゃなくて、まさに違反で持ってかれるよ。
役所相手に喧嘩売っても勝てない。
ただ、何度も言うけど、このレベルなら、通るよ。 これ以上だと問題という程度の話。
いや、最低賃金等々の考え方って、(最低)だから、実習生だからという理由で最低賃金下回ったら軽く怒られるよ。 その商売するに最低限の品質に対する賃金が最低賃金なんだから。 ...
そもそもイラスト発注は雇用じゃないからインターンや実習生とはまた別の話。 最低賃金法、最低賃金という概念は自営業者、経営者には適用されない。 なんでごっちゃにするの?
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