2012-04-16

http://anond.hatelabo.jp/20120416120508

されない。イラスト発注はいわゆる請負業務だから雇用関係として「みなす」事もない。

一か月まるまる拘束して雇用者と同等の扱いをする場合はみなされることもあるけど、イラストを外部発注する形ではありえない。

その代わり下請法発注者から不当な条件をつきつけられてないかどうか守られる。

でもイラストをこの額で制作してねって注文を言い値で受けたってケースは下請法とは全く関係ない。

一度決めた額を勝手に下げられた、みたいな不法行為から守る法だから

 

わかった?

記事への反応 -
  • いや、最低賃金等々の考え方って、(最低)だから、実習生だからという理由で最低賃金下回ったら軽く怒られるよ。 その商売するに最低限の品質に対する賃金が最低賃金なんだから。 ...

    • そもそもイラスト発注は雇用じゃないからインターンや実習生とはまた別の話。 最低賃金法、最低賃金という概念は自営業者、経営者には適用されない。 なんでごっちゃにするの?

      • いや、なんで適用されないと思ってるの? そりゃ多少は適用されないが、あからさまに違うと ようするに例えば賃金換算すると100円切るとか、そういうレベルになると 『みなし』...

        • されない。イラスト発注はいわゆる請負業務だから雇用関係として「みなす」事もない。 一か月まるまる拘束して雇用者と同等の扱いをする場合はみなされることもあるけど、イラスト...

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