2011-06-16

プライバシー問題にインサイダーモデルを導入することの不適切性につ

Overall, I think our privacy regimes need to move to a model similar to that applied to insider trading. It's not possession of secret information that is criminalized; it is misuse of that information to take advantage of the ignorance of others.

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プライバシーの秩序は、インサイダー取引適用されているのと同じモデルに移行する必要があるのではないかと思う。処罰の対象になるのは秘匿情報の所有ではない。他が知らないことにつけ込んだ情報の悪用である

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プライバシー侵害行為について、インサイダー取引と同じモデルに移行するのは次の理由から適切ではない。

プライバシー侵害インサイダー取引の共通性を捉えて、ここでは「情報不正使用」と呼ぶことにする。

情報脳内作用する抽象概念であるため、情報不正使用が行われたか否かは通常は外部から明らかではない。

したがって、情報不正使用を事後的に摘発しようとする場合、相当程度の暗数が生じることを覚悟しなければならない。要するに「バレてないインサイダー取引も相当数あるはずだ」。

現在プライバシー問題における一般人の反応は事前抑制を求めるものであるといえるが、オライリー氏の主張は、これを専ら事後的な規制に転換すべきとするものである

そうすれば、必然的に情報不正使用は増え、摘発されない情報不正使用も増えることになる。

 

そこで問題は、情報不正使用の増加を看過しうるか否かである

しかるにプライバシー問題とインサイダー取引とではこの点で決定的な違いがある。

インサイダー取引では、被害者存在しない。なぜならインサイダーとの取引相手は、相手が誰であろうと取引をしていたはずだからである

これに対しプライバシー侵害場合被害者存在する。それ故、暗数の増加を放置することは実害を伴う。

したがってプライバシー侵害についてインサイダー取引と同じモデルまり専ら事後規制に依る対処を行うことは、不適切なのだ。

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