はてなキーワード: 憲法とは
英国でも性とは生物学的な性であり、女性スペースを守るのは当然の権利って流れだからねえ…
ビクトリア・アトキンス保健相は、「性」は生物学的なものではなく、流動的なものであり、ジェンダーと同様に社会的な構築物であるという信念の遵守を求めるトランス活動家のようなジェンダー・イデオロギーの支持者に対する画期的な反撃として、NHSの憲法を大幅に変更することを発表した。
NHS憲法は、医療サービスの原則と価値観、患者と職員の法的権利を定めたもので、2015年に最終更新された。少なくとも10年ごとに国務長官によって更新されなければならない。重要なことは、すべてのNHS機関、NHSサービスを提供する民間および第三セクターのプロバイダーは、決定を下す際にこれを考慮することが法律で義務付けられていることである。
新憲章にはこう記されている: "私たちは性を生物学的な性と定義する"
この政府の考え方の転換は新憲法に反映されており、NHS信託はもはや、「胸式育児」や「卵巣を持つ人々」といった表現を使って女性を指すことによって、「トランス・インクルージョン」を追求することはできないと明言している。
もう裁判になってるよ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240409/k10014417001000.html
最高裁判所は7年前、地方公務員の遺族補償年金の同様の規定について、男女間の労働力人口の違いや賃金の差があることなどから「憲法に違反しない」という判断を示していますが、今回、原告側は「共働き世帯の増加など事情は変化している」と主張しています。
だそうだが7年で変わるかどうか
民事訴訟法82条1項2項を制御しているファンクターは、民訴法の目的ではなく、憲法25条の福祉国家の精神に由来していてなおかつ、民事手続の要点だけに絞った補完規定なので
その辺で、finalvent説によれば、コンメンタールを読めば精緻に整理されたものが読めるので、コンメンタールを読めばいいというようなことを言われた。finalbent, ボツネタ、養老孟司といえば、
平成17年より前に大量に活躍していた文筆家で、 Finalventは文筆家ではなくプログラマーエンジニアで、Windowsの本を書いてその後にブログで文筆家に転向したが、今はどうなっているのか
確認する手段がない。Twitterには、宮崎県知事、なども書き込みをしているのは理解できるが、記載内容の趣旨が分からないし、Twitterにいる者を巡査などが自転車が外観などから見ても
どこに住んでいるのか確定することは困難であろうと思う。Finalventは、2005年より前にブログで晒していた変態を削除することなく現在でも残存させているのは偉いと思うが、社会を検索して
発見したことはない。またそれに似た者が警察官の服を着て舟渡の堤防にいたこともあるが去年の話で何も申し立てなかったので本人かどうか分からなかった。
民事訴訟法82条1項は、裁判所は、救助の決定をしなければならない、と定めているが、お前がそう書いたことはどうでもいい。問題は、民事訴訟法の体系にこれを設定するための
証明はされているかどうかが問題である。同法82条1項本文を読むだけでは、その性質を判定することは困難である。なぜなら、82条1項本文はさして驚愕に値するような規定ではない
からである。82条1項および2項は、民事訴訟の本案判決に至るまでの経過的な規定であって、数学で言えば、補題である。補題は定理と違い、驚愕的である必要があるかどうか分から
ない。なぜなら補題程度であれば、国際数学の半分が人が解ける問題でも出て来るからである。補題の設定証明が著しく難しいならば、国際数学の易問すら誰も解けないことになる。従って
民訴法82条1項2項はあまり魅力的な規定ではない。法82条1項2項には精神があるとされるが、民訴法の目的は、民事手続きの簡易迅速な処理であるとされている。しかし、民事
手続の簡易迅速な処理という法目的と精神からは、82条1項2項の規定は出て来ないので、82条1項2項の背景には、憲法25条の福祉国家の精神があるのではないかと推測されて
いる。民事訴訟法といえども、法目的だけから出来ているわけではなく、憲法の条文の精神に由来するものもある可能性がある。
第82条
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
自分が被害を受けてもいないのに憲法や法律を守らないやつをコタツから石投げてて楽しいか?
例えば飲酒運転など、アメリカではビール数杯くらいは平気で飲む
法律自体も血中アルコール濃度的には1杯くらいなら問題ない基準だったはず
平成初期ごろくらいまでにリーマンを経験したなら分かるだろうが、
終電くらいまで飲んでいて、翌朝ゴルフで多少酒残ってても車で行ってたろ
酒飲んで事故起こすやつは、間違いなく飲んでなくても起こす。運転以外でもチョンボしてただろうな。
全く自衛もせずにいた親しい人が轢かれただけで深い悲しみに包まれてしまう。
しかも、今は多様性も大事だよね~とかいって無能にもチャンスを!という意味不明な社会に。
あまりにホワイト化し過ぎて、今までしょうがないにゃあ、で済んでたことが許せなくなるのとは反対に。
これは本当に精神衛生上良くない。
どれだけ法律で縛ろうとも法を犯す悪人はいるし、網に引っかからない無能もいる。
そういう仏教的価値観を持っていないからしょうもないことにいちいちイライラしたりするのよ。
人間の生物学的スペックなど江戸時代の頃から大して変わってないんだから。
ま、長々と書いたけど端的に言えば性悪説なんだけどさ。
多様性、自由を追い求めれば追い求めるほど、縛りを追加しなくちゃならない。
そのせいで、社会の求める基準、ノルムは無限大に拡大し続ける。
それを防ぐために、宗教やらのおとぎ話でなあなあにしつつも、文脈で維持出来る部分は維持してきた。
日本語のハイコンテクスト文化が手伝った部分もあると思うが。
無限に広がる制限それ自体は、ブルシット・ジョブを増やして人間の働く余白を作る手伝いをしていた部分もあるだろう。
歩きタバコを見て怒り狂うような、クソみたいな精神性で生き残れると思うなよ。
その差が分からないボケナスはお願いだから社会に出てくれるな。
親族(両親の兄弟姉妹)に障がいを持っていた経験のあるアラサーです。
あなたの言いたいことはよく分かる。
知的障碍は多くのコミュニティで嬰児殺の対象とされてきたのではないかと思う。
実際に、優生保護法によって手術は行われていたし、周囲に隠すのも当たり前な時代。
私の場合、当人は身体的な部分であったので周囲の介助で何とかなりました。
昭和前半生まれにしては裕福な家庭だったようで大学まで行って、家業の経理を担当をしていたそうです。
ただ祖父母の話を聞くに、当人の兄弟姉妹たちの縁談では非常に苦労したと語っていたのを思い出します。
自分の地域では多少人権意識が進んでいたのか、いわゆる特別学級が隣だったこともあり
当人が生まれた当時、幼少時代を考えると非常に大変な思いをしたのだろうと感じていました。
身体的な障がいに関しては、古くから按摩さんに始まり社会の中で活躍する場があるし用意できるでしょう。
ただ、知的な面においては、勿論憲法で規定されているということは理解しているつもりでも
当人の為にも、周囲の為にも、社会の為にもならないのではないか、というのは個人的感情では思います
自分も半出生主義とまではいきませんがパートナーと子作りに消極的なのはそこが大きい気がします。
それを、一家族、一個人に任せていいのか、という思いがあります。
行政の支援があるとか、そういう話ではないのです。産んだ責任、とされるのが怖いのです。
あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺の制度は民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的であると最高裁が示しているが、法律の規定の目的が
あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである。判例で
文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言と本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども
絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、 立法者が何を考えていたかが問題になることがある。
お前が言っている秩序とか道徳とか個人の尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。
警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員のおっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。
女性は差別されていてそもそも機会が平等じゃないので救済が必要だけど、差別もされておらず平等な機会があったのに単純に能力不足で負けた弱者男性はそれ以上救済できないんだ
このふたつは同じものではないのでは。
政治的な意見の表明や信仰についてはもともとパブリックに表明して、そのうえで差別されないことが憲法の定めでしょう。
表明していない信条は国歌が保護しようがないように思いますが。
そこで思うのはやはり憲法が定めているのは恩恵的にどの宗教を信仰してもいいという自由を与えているのではなく、国家はどういった宗教を信じようと、それによって差別があってはいけない、ということなんだと思います。
そうなると、例えば国家が戦没者を慰霊するときに、特定の宗教を排除しちゃいけないという意味なのかなと。
で、それは亡くなった人の信条にも当然配慮すべきですが、配慮することはどういうことなのかは微妙な問題もあるかなという気がします。(例えば遺族年金の対象外などにしたら問題だけど、慰霊碑に記名するのはやめてほしいという遺族の依頼をどう対応するかなど)
政治学者の某氏たちの投稿を見ていると、何かプライバシーと政治的信条は同じものであるように思われているような気がする。