「職員労働組合が賃上げや人材採用方針について当局側と協定を結んでいる」
→法令に反しない労使協定は合法(地公法)
・有給休暇を使っての組合活動や、小規模ストライキを実行している
→ストライキでなければ、集会や交渉等年休を使った組合活動は全く問題ない。
小規模ストライキが29分ストライキのことであれば微妙なところだけど、一応ストライキなので戒告等の処分はあるっぽい。
30分未満なので減給とかはできないという理屈でこの時間設定らしい。
・組合専従職員について、毎年1名まで組合が好きな職員を指名できる制度がある
→合法な職員団体であれば、各自治体の条例に違反しない限り特に問題ない
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