2024-07-13

    裁判官: ところで質問ですが、この令和元年12月25日に、事務所職員払い過ぎに気が付いたと書いてありますが、この事務所職員というのは誰ですか、被告板橋区の方から

     原告:  宮脇という名前のCWです。下の名前は知りません。諸般の状況からしてマンションに住んでいる体格の大きい人で怖い人である自立支援士のずちゃんが言ってましたが

         大体そんな感じではなかろうかと思います

     板橋区: マンションに住んでいて体格が大きくて危険な人であるというのは原告のいうとおりと思いますが、地区担当員として当時雇用していた者です

    裁判官しなもん): 63条による返還金を決定したのが令和2年2月10日で、17日に原告東京都審査請求をして、4月3日に、取り消して、この後どうなったんですか

     板橋区: 色々話し合いになった途中で、 平成29年2月1日の実施機関敗訴判決がありゅので、結果は厳しいということになった。

    裁判官: で、減免はいくらにあったのですか

     原告: 過支給額が96000円で、 パソコンを買ったことが認定されて、 78000円です。

   

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