原決定の理由を次の通り訂正する。
(1) 法6条1項による受給者 → 基本事件は、生活保護受給者の
(2) 原裁判官は、令和3年6月9日のケース診断会議で101万8877円の預貯金があるが、これ以降の時代の預貯金の推移が分からないので疎明資料の提出を要請したが
回答がなかった。 →
受給者は、令和4年6月8日にアパートに転居し、その際に、敷金礼金引っ越し費用などを自ら支出した影響で、令和5年に入ってから、前記のように、
101万円~115万円を推移していたのははるか昔の話で、SNSの記録などによって明らかであり、本件裁判官は、諸般の事情から、原告の預貯金が既に、39万~53万円の
間を推移していることは明らかである。このような状況下に疎明資料を求める必要性はないという他ない。原裁判官は、原告が支払えるかどうかの可能性が分からないというが、
推測できているはずで採用できない。疎明資料の提出は、原告に徒労を求めるもので、不合理であって認められない。
(3) このほかに、原裁判所は、 原告が帰省している間に、誰かの命令で、回答書を意図的に送付している形跡があり、極めて悪質である。この点からも認められない。