2024-04-17

  最後に、本件の判断者の、品田幸男は、 申立人に対して、本件決定書の理由欄に記載されている文章、すなわち、その難解なもの理解せよというがごとくであるが、

   現代法令現代数学のように専門的で技術的なものである可能性が高いところ、現代数学など誰も習っていないように、現代法の専門的技術的側面など誰も理解できないので、

  仮に、判例六法が読める状態にあったとしても、そこに記載されている技術的な体系について理解することは不可能であるばかりでなく、

   本件の法令に関する集団は、結局のところ、 一般世間と隔絶した論外な、残酷で美しいものしか価値がなく、その趣旨で、金が全てであると考えているような悪質な集団であって、近年になり

  以前はそれを燃やしていた人もいたが、そうでもないという状況に鑑みると、検討する余地はないものと言わざるを得ない。

   よって

       本件の、現代法の技術構造について、誰も知らず、なおかつ、主催者犯罪者集団であるという状況下では、本件の決定は認められないという他ない。

   従って、原決定を取り消す。

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