http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kikakuseisakushitsu/1034683/index.html
本市の住民投票制度は、外国籍の住民が市長や市議会議員、国会議員の選挙へ投票できるものではありません。
参政権のうち、もっとも一般的で重要なものは選挙権とされていますが、本市の住民投票制度は条例に基づき実施されるものであり、投票結果に法的拘束力を持たず、「意見を表明するため」の制度です。投票結果に法的拘束力があり、「代表者を選ぶため」の選挙権とは明確に位置付けが異なるものです。
よって、本制度の確立により、外国籍住民へ選挙権(市長や市議会議員選挙等へ投票する権利)や被選挙権(市長や市議会議員等へ立候補する権利)を与えるものではありません。
外国人参政権ガーとか言うから何かと思って警戒してたら、そういう話か。
いやだめ。 住民投票される時点で、相当影響力を発揮されてる。