道路交通法違反
一部地域(福島、山形、神奈川、静岡)は施行細則で光線の向きが定められている
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。(1) 白色又は淡黄色であること。(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
東京都も
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
ハイビームは指導の対象になりうる
元増田の件はまず逆走なので、あおり運転で処罰の対象になる
https://www.insweb.co.jp/shogai/bicycle/bassoku.html
Permalink | 記事への反応(0) | 22:27
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自転車のハイビームでなんの罪に問うんだよ 警察官は揉め事解決屋じゃねーぞ
道路交通法違反 一部地域(福島、山形、神奈川、静岡)は施行細則で光線の向きが定められている 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければな...