2021-05-19

anond:20210519122053

道路交通法違反

一部地域福島山形神奈川静岡)は施行細則で光線の向きが定められている

第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 白色又は淡黄色であること。

(2) 夜間において前方5メートル距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。

(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

東京都

なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります

ハイビーム指導対象になりうる

元増田の件はまず逆走なので、あおり運転処罰対象になる

https://www.insweb.co.jp/shogai/bicycle/bassoku.html

記事への反応 -
  • 自転車のハイビームでなんの罪に問うんだよ 警察官は揉め事解決屋じゃねーぞ

    • 道路交通法違反 一部地域(福島、山形、神奈川、静岡)は施行細則で光線の向きが定められている 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければな...

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