2020-11-24

anond:20201124153323

拒否権あるかないかでいえばある。

著作権という意味では二次創作自体を封じることはほぼ海賊版みたいな作りじゃない限り無理筋だけど、二次創作したもの頒布という体であれ実質販売して商売にしている場合は、商標権やらなんやらで抑止できる。

表現の自由はあるけど商売は好き勝手には出来んってだけよ。

元増田とか、二次とはいえ他人表現行為自体原作者からってやたら無碍にしようとするのは頭悪いとしか思わんね。

記事への反応 -
  • そうだぞ

    • 全然そんなことないけどな 漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2010/08/n...

      • うーんつまり作者に二次創作の拒否権は無いから元増田が匿名で文句言うだけに止めたのは正しいってことか

        • 拒否権はあるかないかでいえばある。 著作権という意味では二次創作自体を封じることはほぼ海賊版みたいな作りじゃない限り無理筋だけど、二次創作したものを頒布という体であれ実...

        • こんなもん名前出して言ったら干されるからな

      • 二次創作にも著作権があるというだけの話で原作の著作権は否定してないやん 十分泥棒になる可能性はある

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