2019-07-22

anond:20190722001522

公職選挙法には『第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。』としか書かれてない。

なので住所を確認するのはその地区選挙人かどうか確認するためだろう。他地区の住人だからって拒否されない場合もあるだろうが、明らかに問題を起こしそうな風体ならその時点で門前払いできる。

選管ごとにhttps://www.town.hyogo-inami.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000036.htmのような規則が定められている。

自治体によって異なるだろうが明確に撮影禁止しているところはおそらく無い。報道には遠景から手元が映らないことなどを条件に撮影許可してるし。

が、「第8条 開票管理者又は選挙長は、この規程に違反し、開票所又は選挙会場の秩序をみだすおそれがあると認める者には、退場を命ずることができる。」とあるので「お願い」を聞いてくれなかった場合には合法的に退去させることができる。

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/senkyo01_002230.html新宿区選管会議録では、撮影禁止することも開票管理者権限だとしている。裁判やって認められるかは知らないが。

記事への反応 -
  • ちと遠いけど歩いていける距離にある体育館が開票所になっているとしって、ちょっとのぞいてみようと思ったのである。 いったことなかったし。 テレビで夜八時ちょうどの議席予測を...

    • 公職選挙法には『第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。』としか書かれてない。 なので住所を確認するのはその地区の選挙人かどうか確認する...

    • つまらなかったという感想も含めて面白く感じたよ。ありがとう 一度社会見学だと思って見に行ってどれくらいつまらないのか確かめに行きたい

    • ズームで開票作業を撮影されて証拠残しちゃったら、疑問票や案分票や無効票の扱いにツッコミ絶対入れられちゃうからでしょ 外部にアップされて炎上して再集計なんてなったら糞めん...

    • そんなもん撮ってどうすんだろう

    • スネークだ

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん