先日、当事業所に和歌山県が3年弱かかって精査したとされる、返還命令内訳書が振興局から送られてきたのですが、30件弱の間違いがありました。
金額にして約10万円で、しかもその間違いは、当事業所が営業を始める前の日の物が半分ほどでした。(私どもは平成23年7月1日に事業を開始しているのですが、内訳書の中には、平成23年1月にサービス提供を行ったとの記載がありました)
さらに、私どもは県が3年弱も精査した内訳書が間違っているわけがない、と思っていたのですが、その間違いは和歌山県自身が気付いたものではなく、たまたま当事業所のお客様が大阪府の八尾市に住所を残しており、八尾市の介護保険課から「事業日開始前の物が記載されていますが、おかしくないですか?」と言われ、そこで私どもも調べて初めて気がついたのです。
和歌山県は責任の所在を曖昧にし、彼等が言う精査の改善策すら考えようとしていません。改めて、和歌山県下の介護事業者関係者様は返還命令内訳書の内容に不審な点がないか、十分に注意してください。