★天皇陵の話題が出てる/
雑誌「選択」によれば、天皇陵造営と言えども、都市計画法規上は「開発行為」に該当し、
★何でも宮中祭事の関係で、「崩御後1ヶ月半の間に天皇陵を用意する必要がある」、
つまり「天皇陵造営に許される時間は1ヶ月半」だけらしいが、開発行為手続期間に日数取られてしまい、
突貫工事で作らざるを得ない。昭和天皇陵の造営はギリギリだったらしい
★昭和天皇大葬の際は、まだ宮大工が数多くいたから、突貫造営が可能だった。
今では「崩御1ヶ月半後迄に開発手続き完了させて、陵の造営まで終了させるのは不可能」の声もある。宮大工がいなくなった
★私見だが、昭和天皇大葬時よりも、開発行為手続きが強化され、コンプライアンスもうるさくなった。
「天皇陵造営に必要な開発行政手続」そのものが1ヶ月半以上かかってしまう可能性も
★例えば、昭和天皇陵の時なら「工事を間に合わせる為に、労働基準法違反の残業させ」られたのが、
今じゃコンプライアンス的にNGだったり、とか
1.正規の開発手続きを破る(超法規措置)、
3.不敬ながら、「存命中に天皇陵造営に着手する」、の3つしか選択肢がない。
この流れは選択肢3か?