憲法が何かを誤解している
国家・政府の暴走を食い止めるための抑止力として(も)存在するという事を忘れている。
つまり、天が与えたという件は国家がこの権利を奪うことを禁じているという条文であり、
自然発生(甘えていいもの)ではなく 義務である件については 第一二条 第二六条 第二七条 第三〇条 で述べられているので十分。
不断の努力が必要とか、勤労は義務であるとか、書いてあるのに、甘えるというのはありえない。
いくらなんでも、国家の暴走について、国家である政治家が私たちは安全ですから、この条文を外しましょうといって、国民が同意できるわけがない。
千年後 2千年後に 自分たちの意志の及ばない孫子の世代の政治家がどうするか?なんて全くわからないのに、国家の暴走に対する規制の憲法を外せるわけがない。