大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年大津市条例第22号)によると、1,250万円超もらってるそうな。
http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x400RG00000571.html
計算できる範囲では、年額1,258万1,184円也。
これだけもらっりゃ、諸々の責任認めて辞任したくない!と考える奴もいるかもしれない。
早速検討すると、「給与」は、①給料、②地域手当、③期末手当、④通勤手当から成っている(2条)。
(給与の種類)
①の「給料」は、月額736,000円也(3条1項)。
(給与の額)
②の「地域手当」は、月額73,600円也(3条2項)。
③の「期末手当」は、6月支給分が1,360,128円、12月支給分が1,505,856円也(3条3項)。
3 教育長の期末手当の額については、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員(以下「他の一般職に属する職員」という。)の例によるものとする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料及び地域手当の月額の合計額に、給料及び地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
→期末手当基礎額:971,520円(=(736,000円+73,600円)*1.2)
→6月支給分:1,360,128円(=971,520円*1.4)、12月支給分:1,505,856円(=971,520円*1.55)
参考:大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大津市条例第21号)20条2項
http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x400RG00000156.html?id=j20_k2
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の3
で、〆て、1,258万1,184円也。
∵給料8,832,000円(=736,000円*12月)+地域手当883,200円(=73,600円*12月)+期末手当2,865,984円(=1,360,128円+1,505,856円)
ちなみに、退職手当は、大津市長等の退職手当に関する条例(昭和54年大津市条例第2号)3条参照。
http://www2.city.otsu.shiga.jp/reiki/reiki_honbun/x400RG00000171.html?id=j3
(退職手当の額)
第3条 市長等に対する退職手当の額は、退職又は死亡した日においてその者が受けるべき給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる場合を乗じて得た額とする。