2023-02-23

各種ライブ配信サービスでの楽曲の許諾状況について

共通する前提

CD音源自分演奏したりアカペラで歌う以外の市販された音源)をネット配信する場合は原盤権や著作隣接権必要

 

MOGRA

Twitch進出したとき記事

https://kai-you.net/article/40882

コロナ禍で問い合わせが来た許諾についてのツイート

https://twitter.com/choroyama/status/1245366473536573441

原盤権の問題に関しては明言を避けている

https://twitter.com/choroyama/status/1245530322336239616

 

Youtube

ContentID管理されているものの、原盤権等は各自で取らなければならない。

このフローチャートがわかりやす

https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html

 

Twitch

ContentID管理されていること以外はYoutubeとほぼ同じ。

MOGRAの件を鑑みるに、原盤権まで許諾されているかは怪しい。

DJ配信ではよく使われている。

 

ニコ動ニコ生

ドワンゴ側で原盤権の許諾を取っている楽曲使用許可されている。

これはCD音源を流してもOK(削除される可能性も言及されている)

 

許諾楽曲検索

https://license-search.nicovideo.jp/

音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン

https://info.nicovideo.jp/base/license_guideline.html

 

cluster

下記を読む限りはclusterYoutubeTwitchと同様みたい

https://clusterhelp.zendesk.com/hc/ja/articles/360029523032-%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%A5%BD%E6%9B%B2%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2

なのでこのブコメ記述は難しいか

なおCluster包括契約を結んでいるので、今後音楽イベントClusterが主になっていくかもね

 

その他JASRAC包括的契約を結んでいるサービス

YoutubeTwitchと同様

 

JASRACNexTone登録楽曲を流す場合インディーズ楽曲等)

個別許可を取ればOK……だと思うが問い合わせ先が権利を持っているか確認した方が良いと思う

 

追記】VRChat

結局許諾を取ることには変わりないので……

Youtubeなどを介さずなんちゃらCDNやなんちゃらChatとかを通してワールドに流すとしてもそれはネット経由の公衆送信になる

 

追記現実の場でやるDJ権利的に問題ないの?

多くのDJができる箱(クラブとかDJブースつきのバーとか)はJASRAC包括的契約をしているので問題ない(金を取っても良い)

 

追記】ContentID登録されている=原盤権(著作隣接権)が許諾されている?

ブコメより

YouTube場合、Content IDで公開が許可されているもの著作隣接権クリアしているはずです https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/digital_kentou_tf/dai3/siryou2.pdf

pdfの内容的に、「ContentIDレコード会社が該当コンテンツ著作隣接権保有していることを登録し、Youtube側が自動で参照できるシステム」と読める。

これは「ContentID登録されているコンテンツ著作隣接権が許諾されている」とは違うと思われる。

 

以下のように、ContentIDブロックされなかった楽曲は許諾がとれているとみなしてDJ動画アップロードを行っているが、

これは街中で手当たり次第に人を殴って逮捕されないラインを探ってるような感じがする(伝わる?)

https://note.com/eisukemizuguchi/n/n8308546bc224

「それは違うよ!」があったら

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