CD音源(自分で演奏したりアカペラで歌う以外の市販された音源)をネット配信する場合は原盤権や著作隣接権が必要
https://kai-you.net/article/40882
https://twitter.com/choroyama/status/1245366473536573441
原盤権の問題に関しては明言を避けている
https://twitter.com/choroyama/status/1245530322336239616
ContentIDで管理されているものの、原盤権等は各自で取らなければならない。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
ContentIDで管理されていること以外はYoutubeとほぼ同じ。
MOGRAの件を鑑みるに、原盤権まで許諾されているかは怪しい。
ドワンゴ側で原盤権の許諾を取っている楽曲の使用を許可されている。
これはCD音源を流してもOK(削除される可能性も言及されている)
https://license-search.nicovideo.jp/
https://info.nicovideo.jp/base/license_guideline.html
下記を読む限りはclusterもYoutubeやTwitchと同様みたい
個別に許可を取ればOK……だと思うが問い合わせ先が権利を持っているかは確認した方が良いと思う
結局許諾を取ることには変わりないので……
Youtubeなどを介さずなんちゃらCDNやなんちゃらChatとかを通してワールドに流すとしてもそれはネット経由の公衆送信になる
多くのDJができる箱(クラブとかDJブースつきのバーとか)はJASRACと包括的契約をしているので問題ない(金を取っても良い)
ブコメより
YouTubeの場合、Content IDで公開が許可されているものは著作隣接権もクリアしているはずです https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/digital_kentou_tf/dai3/siryou2.pdf
pdfの内容的に、「ContentIDはレコード会社が該当コンテンツの著作隣接権を保有していることを登録し、Youtube側が自動で参照できるシステム」と読める。
これは「ContentIDに登録されているコンテンツは著作隣接権が許諾されている」とは違うと思われる。
以下のように、ContentIDでブロックされなかった楽曲は許諾がとれているとみなしてDJ動画のアップロードを行っているが、
これは街中で手当たり次第に人を殴って逮捕されないラインを探ってるような感じがする(伝わる?)
https://note.com/eisukemizuguchi/n/n8308546bc224
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