2012-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20120309142557

犯罪者の真正なデータ法務省矯正局だけにしか存在しないデータから

そのデータを公表するということは、

本来秘密を保持すべき矯正局のデータ勝手に公表するということと同義だ。

 

法務省の職員が矯正局のデータ勝手に公表すれば国家公務員法違反

法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人国家公務員法違反

ただし、民間人に対する国家公務員法適用には違憲論もある。

 

国家公務員ではないのに国家公務員法違反というのは、

普通に考えて理屈に合わないおかしいことだ。

 

余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。

国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。

 

京都産業大学法学部憲法学習用基本判決集 

主題別 判決一覧 表現の自由

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen

外務省秘密漏洩事件 東京地方裁判所昭和49年1月31日判決

最高裁判所刑事判例集32巻3号531頁〈無罪

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html

二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件

 ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法10912号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である

 してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為国家公務員法10912号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである

国家公務員法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

十七  何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法行為遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

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