はてなキーワード: 違法行為とは
法律(実定法)を、条件判断文の一種として捉えるという考え方がある。
「もしAならばB」
というやつだ。
この場合のAは法律での禁止規定、Bは罰則規定だ。
「もしA(という違法行為が存在する)ならばB(という罰則が適用される)」
大ざっぱだけど、これが法律という条件判断文になる。
さて、マナーの場合にはどうかというと、
「もしAならばB」
のうち、Bについては特段に明示的な規定が無いと考えればいいだろう。直接的な罰則は存在しない。
(細かいことを言えば「他の人からイヤな顔をされたりつまはじきされる可能性がある」のが罰則代わりか)
それではA、つまり「○○」禁止規定はどうか。
法律の条文ほどではなくとも、どこかに何らかの形で明確なガイドラインが存在するのであれば、それがAに当たる。
では、そういうのがない場合……においても、実はしばしば事実上のA=禁止規定が存在すると見なされることがある。
「常識」「良識」といった、曖昧であるが故に多義的でもあるガイドラインがそれだ。
ちなみに法律という条件判断文においても、法廷の場では「社会通念」として同種の概念が援用されることはあるが、それはあくまでも事実認定などの背景的要因として取り扱われ、条件判断においてBを選択する直接的根拠=Aそのものとして取り扱われるわけではない。(もし直接的な根拠になるのだったら「社会通念違反罪」なるものが出来てしまう)
「マナー」と(法律を含めた)「ルール」の違いをどこで線引きするかによっても変わってくるが、「マナー」の主な特性としては、
「条件判断のA項(条件項)に、直接的な行為記述として一意に決定できないような観察文が代入されうる種類の条件判断文」
と考えることも可能ではないかと思う。
もちろん一意に決定できてもいいが、その場合の条件判断文は通常は「ルール」と呼ばれる。
(もちろん、実定法ですら法文に照らした事実認定が一意に決定できず、個別の法解釈によらざるを得ないケースはしばしばあるので、あくまでも「こんな方向で考えることも可能じゃないか」という程度の話ということで。)
俺の結論。
「もし「他人が不快になる」ならばB」
という条件判断文は、これ単独で立派に「マナー」を構成していると思う。
最初から条件項の記述「他人が不快になる」が具体的に何を指しているのかを一意に決定できるなら、その場合に限ってそれは「ルール」になるが、それは「マナー」に包含されているとは言えても「not マナー」であるとは言えない。
http://anond.hatelabo.jp/20070316155229
「法令順守」とは「法令に触れなければよい」という意味ではない。判決から引用すれば「企業経営者には高い倫理観と順法精神が求められ、廉直かつ公正な、透明性のある経営が要請されているのである」。
(略)
連結基準があいまいな投資事業組合を使った利益のかさ上げは、判決で「投資事業組合は脱法目的で組成された」と判断され、犯罪行為になった。違法行為ではなくても、先に挙げたライブドア流の株式分割やニッポン放送の買収騒動の端緒となった立会外取引は「廉直かつ公正な経営」とはかけ離れた行いだ。
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/index20070316MS3M1600E16032007.html
ふだん自由競争とか経済成長とかを煽って「一億総投資家」みたいなことを言っておきながら、法的グレーゾーンにかかる範囲で自由に活動した結果がお偉いさんのメガネに叶わないと、とたんに実定法や金融工学の方程式などでは明文化できない倫理とか道徳とか精神論とかを持ち出したがる。ダブスタもいいとこ。
ホリエモンと日興の違いを見ていたら、いろんなものを自由競争に任せたがるお偉いさんが本当に言いたいメッセージは、どうやら
「市場を信頼せよ」
ではなくて
「オレたちを信頼せよ(たとえ結果がどうなっても)」
らしいということがハッキリしてきた。
以下、「ニュース記事転載系ブログサイトを読むと憎いし苦痛だ」(アホ理系青年の主張??窓野マサミ☆アホージャーナル??より)からの引用である。
最近、ニュース記事をまるまる載せちゃったようなブログ系サイトが量産されているような気がする。多分、なんらかのテンプレートなり、カラクリがあるんだろうけど。
どこまでを引用と言い、どこまでを転載と呼ぶのかはしらんが、ニュース記事をまるまる載せちゃったら、転載になっちゃってまずいんじゃないのかなあと思う。
サイトはつぶれていないが、去年こんな問題が起こったのを覚えているだろうか?
これは、Livedoor PJニュースに掲載された「アキバにはセーラー服で行くべからず!?」という記事(現在は削除されているが、リンク先に飛べば見られる)が、「『セーラー服』をカメラが取り囲む。実はただの女子高生」(アキバBlogより)と非常に酷似していたことから、Livedoor PJニュース側にコピー疑惑がかけられた、という問題である。この問題のポイントは、引用元や関連リンクとしてではなく、文章中の「秋葉原」という単語にアキバBlogへのリンクが張られていたということである。それで引用したことになるのだろうか?著作権法の中から調べてみた。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(出所の明示)(引用と関わる部分以外は割愛)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
「ネットのエントリに著作権はあるのか?」と言われればなかなか答えに苦しむ部分があるのだが、もしもネット上の記事ひとつひとつに著作権が与えられるのなら、Livedoor PJニュースは違法行為を犯したということになる。しかし、
(著作物の例示)
という条文を見る限り、残念ながらネット上の速報記事には、法的な意味での著作権は存在しないことになる(まあ、だからこそ2chコピペブログは存在していられるのであるが)。
しかし、著作権が存在しないことをたてにしたweb上での転載が横行すれば、独自性のあるブログを作ろうという野心を持ったブロガーが減少してしまわないか不安になる。現に、2chコピペブログやここはてな匿名ダイアリーにおいても、無断転載と思われる記事が結構多いのだ。無断転載をされた側は糾弾するすべがなく、無断転載をする側は何も考えずにブログのエントリやニュース記事を作製できてしまうことになる。これがネット上での議論をより質の低いものにすることは、目に見えている。よりよいネットでの議論を維持し再構築するためにも、「引用」を正しく用いてくださるよう、私から皆様にご協力をお願いしたい。
「格差論は甘えです」
兵庫県出身。甲南大学法学部卒。現在はザ・アール社長、日本郵政株式会社社外取締役、
日本アムウェイ諮問委員、ローソン社外取締役、日本エンタープライズ社外取締役)
「貧困の再生産など起きない。
??2006年9月12日(火)発売 週刊SPA!2006年9月19日号49ページ??
(中西輝政 京都大学大学院人間環境研究科教授 安倍晋三ブレーン)
「怠けて怠けて怠け続けた人生を送ってきた者が
最後の最後に自分の人生にケジメをつけるならともかく、
よりによって公金にたかるという逆襲」
(杉山富昭 尼崎市公務員・さすらいグループ自治体法務研究者)
「彼らに年300万円以上も払っているトヨタは偉い」