2024-08-10

   処分庁は行政不服審査法33,34,35条1項、36条により、丙第5号証であるケース記録を留め置いて検証することができるわけのものであるが、丙5号証は、平成30年、

 31年に受給者が実行し出来ていたことをなんら記載しておらず、ほとんど福祉事務所の都合のいいことばかり書いてあって何ら参考にならないしこれに価値はないと言うべきである

    ※ 本件ケース記録には、例えば次の事が記載されていない。

        (1) 令和4年2月14日に見学した徳丸のマイトピア徳丸について、狭隘物件である認定したので却下したこと中谷記載していない

        (2) 平成30年11月6日午後3時に、シェアハウスに住んでいた篠原直樹が暴行したことについて何ら認定していない

             ※ 背後でこれを操作していた別の人間は、平成31年2月14日に東京メトロ刺傷事件逮捕されているがこれとは関係がない。

  なお、本件ケース記録の、令和2年3月26日のケース記録を見ると、当時の宮脇は、ケース診断会議を開催したというメモをつけていない。更に、板橋区は、証拠物件として、3月26日の

   ケース診断会議票を提出しない。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん