死刑の執行は、法務大臣が、当該事件の残忍性、 社会的影響、などを総合勘案し、執行やむなし、執行をもって社会的衝撃の緩和になるという種種の総合的判断から拘置所所長に対して命令があることになる。命令があった場合は、拘置所所長も、 刑務官も、他に取りようがないため、機械的な執行となる。 執行にあたる刑務官は角刈りの刑務官が選任され、 その場合は、筋力で連行され、 そのまま処分ということになる。
過去に執行があった例では、平成30年7月6日に、オウム真理教幹部の死刑が一斉に執行された、令和4年7月26日、とある。ただし、某の基地外は、これらの執行があった日に東京
拘置所をみていたが、執行されてませんでしたよ、それはただのマスコミ情報だから、などと電話で話していた時代もあり、実際に、ものをみたわけではないので、不明である。