2024-06-22

anond:20240622104748

行政データ普段申請ベース運用されてるけど法的判断基準は「実態」がどうであるかを見る。

相続等の際に夫婦としての実態があることを証明すれば行政データベース上で夫婦でなくても夫婦と認められる。

逆に夫婦としての実態がないなら婚姻届が出されていても夫婦ではない扱いになることもある。

で、夫婦実態って何?となったときに姓は別なのを名乗っていてそれぞれの収入があって子供もいないみたいな状況はルームシェアとどう違うんだ?更に遠方に住んでいてめったに会わなくても夫婦としての実態があると言えるか?

婚姻届を出して虚偽申請ではないと言えるラインってどのへん?

まあそういう総合的な判断基準のなかで最低限は「互いに夫婦だと普段から周囲に主張している」あたりで、姓をそろえるのは「分かりやすい」夫婦としての実態だと言える。

同じ姓を名乗るのは実態を作る最低限の手間なんだよ。

多様な価値観を認めるなら一度もあったことなく会うつもりもない外国人結婚するみたいなのも認めなくちゃならなくなるが、常識的にいって偽装結婚ってことはわかるでしょ。

常識ラインの中で(必須というわかではないが)名乗るというのは重要意味を持ってる。

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