被告は原告の言動を元にして、それを「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為(以下ハラスメントと行為と略す)」と表現したと
でも、それは被告が「ハラスメント行為」だと評価したにすぎず、意見の表明だと
裁判所は原告の言動を「ハラスメント行為」だと認めたわけではなく
被告が「ハラスメント行為」だと評価したのには妥当性があるから名誉棄損ではないと
これが被告が原告に対する人事権を持ってて「ハラスメント行為」と認定した上で原告に不利な処分を下した労働訴訟の事例であるなら裁判所は「ハラスメント行為」に当るか否かを判定したかもしんないけど
人間文化研究機構との裁判はまさにそれに該当するはず(処分理由に、日本歴史学協会とオープンレターがあったはずだから)
でもこっちは和解して詳細がわかんない
ってことでよろしいか?