準強姦罪って「女子の心神喪失・抗拒不能に乗じて」姦淫したもの、に対する罪で
女性側が酒や薬物で意識不明の場合とかでないと適用されなかったはずだが、
この事件は被害者女性の意識は普通にあったはずだけどどういうこと?
演技指導を装って、というのが「抗拒不能」に相当するとみなされたのか?
それとも監督と女優という力関係により「抗拒不能」だったという、今の不同意性交等罪と同じ基準か?
法律が新しくなっても過去の事件には新しい法律は適用されないはずだが、この場合は
「元々法律には抗拒不能としか書いてないんだしその抗拒不能の基準が前の判例と違っててもいいだろ時代の変化だよ」って事?
ってかこれが通用するなら、権力ちらつかせて性交強要したケースは過去の事件でも全部摘発できる、って事だよな?
どんどん逮捕者出るんじゃね?
世間を騒がせてるあの人とかあの人とかもやばくね?
そういやこの事件も報じたの文春だったよね