2023-12-21

anond:20231221162419

余命裁判はこれ一件じゃないし、調べる能力がなくても同記事内に書かれてることぐらいはせめて読もう

>(ア) 本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求(1141件)は、それ自体が多数の者の原告らに対する敵意の存在を示すものであり、本件ブログ等により、これが拡散する可能性を考慮すれば、原告らの精神的苦痛は、相応に評価すべきものといいうる。

>(イ) 一方で、本件懲戒請求記載内容に加え、原告らの弁明書(甲15、16〔枝番も含む。〕の内容が極めて簡潔なものであることに照らせば、原告らにおいて、懲戒請求を受ける危険観点から精神的な損害を受けたものとは考え難く、懲戒手続に係る事務的負担等も、比較的軽微なもの評価するほかない。また、原告らの主張する身分上の制約等についても、原告らに具体的な支障等が生じたことは窺われない。

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