有徴化イコール差別とはどこにも書いていなくて、悪意がなくても差別と「なりうる」と書いているよ。
また、どのような「振る舞い」が差別となるかという話をしているときに、社会制度上の保護を持ち出すのはかなり文脈がずれているんじゃないかな?
なお、差別となりうる、ではなく「こういうことが差別である」という増田なりの結論もちゃあんと文中にあるから探してみてね!
よくある国語の読解問題と一緒だよ!
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