2022-04-26

自炊代行に関しては違法という判例がある。

複製権に関しては著作権法第30条に記載がある。

著作権目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

複製権が認められるのは下記の二つの条件を満たす必要がある。

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的利用)

②その使用する者が複製すること

自炊代行は②の項目を逸脱しているので複製権行使が認められない。

 

実際に裁判になったこともある。

知財高裁平成26・10・22判タ1414号227頁

この裁判では自炊代行業者著作者に訴えられている。

その結果、自炊業者には著作権法第三十条適用が認められず、

著作者から請求の一部が認められている。

 

ちなみに、機材の貸し出しに関しては実際に複製するのは

②の「その使用する者」になるので基本的には適法となる。

  • 家政婦の志麻さんのパクり業者が湧いたのかと思ってビックリした.違った.

  • これ今考えてもおかしいよな 犯罪は金を払って他人にやらせても犯罪、例えば殺人を依頼した者は実行犯と同じ殺人罪になる、つまり法的には自分でやった行為と他人にやらせた行為は...

    • そもそも、上の増田の件って親告罪で訴えられたのが業者だけだったというだけのことで 訴えられたら自炊業者の利用者もアウトだよ。

    • 訴えられたのが代行依頼人じゃなくて、代行業者だからやで 代行の依頼人が訴えられてたらどうなったかはまた別問題

      • 裁判時の利用者は違法じゃないですよ   ただ現行の自炊代行業者のサイトには『著作権者から複製について許諾を得ている書籍に関してのみ代行発注してね』って書いてあるので それ...

  • 🍚代わりに炊いといてほしかったのに…

  • 自炊業者って今でもやってるけどどうなってるんだろう。

  • 適度に誰かにプラスになること書くと 暇人が調査という名のオートマティック労働してくれるからありがたいな ポイントは「そんなことはない!」という反発心を適度に植え付けること...

    • 1ミリでも犯罪のニオイがあると、犯罪にかかわってる人間はクンクンして興奮して嗅ぎまわるからな~

      • クンクンしてる間に英単語でも勉強してりゃいいのになw

        • 英単語勉強してたら犯罪者にはなってない

          • なるほど 体を健全に鍛えたり頭を健全に鍛えたりするのサボったから、楽なほうに楽なほうに流れて、 最終的に犯罪者になるわけか わかりやすい

            • それが行き着くと他人を拘束して臓器を売るっていう人間になれるよ

  • この判例のせいで、本のカットだけ依頼して残りは自分でスキャンする羽目になったわ

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