基本的にはそうなんだけど、そこは程度の問題になってくるよね。
例えば明確な犯意を匂わせるような発言(所謂「犯行予告」)は業務妨害として取り締まり可能。そこまで言わなくても、単に「侮辱罪」や「名誉毀損」といった法律も「表現規制」と言えなくもないだろう。所謂「グラフィティ」も器物損壊で検挙されることはあるよね。そこは公共の福祉とか、侵害される個人や法人の権利が明確だから可能なわけで。
規制派はそういう理屈で規制を主張してくるわけだから、まあ増田の言ってることは正しいんだが、そもそも「表現の自由」を掲げること自体が間違いって場面の方が多いわな。
だからセクシュアリティとアイデンティティの議論、論理ではなく感情の議論が必要と言われてるわけで。
Permalink | 記事への反応(0) | 12:52
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俺もこれは気になる。 表現規制に反対する人の論陣を見ても「強力効果論は間違っている。」「悪影響はない」「犯罪を犯す奴はそいつがおかしいだけ」みたいな相手の理屈の土俵に乗...
基本的にはそうなんだけど、そこは程度の問題になってくるよね。 例えば明確な犯意を匂わせるような発言(所謂「犯行予告」)は業務妨害として取り締まり可能。そこまで言わなくても...