2021-10-20

anond:20211020124024

基本的にはそうなんだけど、そこは程度の問題になってくるよね。

例えば明確な犯意を匂わせるような発言(所謂犯行予告」)は業務妨害として取り締まり可能。そこまで言わなくても、単に「侮辱罪」や「名誉毀損」といった法律も「表現規制」と言えなくもないだろう。所謂グラフィティ」も器物損壊検挙されることはあるよね。そこは公共の福祉とか、侵害される個人法人権利が明確だから可能なわけで。

規制派はそういう理屈規制を主張してくるわけだから、まあ増田の言ってることは正しいんだが、そもそも表現の自由」を掲げること自体が間違いって場面の方が多いわな。

からセクシュアリティアイデンティティ議論論理ではなく感情議論必要と言われてるわけで。

記事への反応 -
  • 俺もこれは気になる。 表現規制に反対する人の論陣を見ても「強力効果論は間違っている。」「悪影響はない」「犯罪を犯す奴はそいつがおかしいだけ」みたいな相手の理屈の土俵に乗...

    • 基本的にはそうなんだけど、そこは程度の問題になってくるよね。 例えば明確な犯意を匂わせるような発言(所謂「犯行予告」)は業務妨害として取り締まり可能。そこまで言わなくても...

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