国選弁護人は裁判所からの指名制ではあるけれど拒否権があるというから、全国の弁護士資格がある人全員が拒否するということも現実的にはともかく原理的にはありえない話ではない。
こういう場合について法律で取り決められてはいないのだろうか?あまりにも非現実的だから「そういうことがあったらそのときに考える」というスタンスなのだろうか?
でも絶対的な人口減少で弁護士の絶対数が千人とか割ったら現実味を帯びてくるかもしれない。
しかしそのときは判事や検事などその役を担える候補はいるからそちらから選ぼうとするのかもしれない。
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