<独自>時短・休業要請協力金 申請中に死亡の経営者に支給せず 大阪府(読売テレビ) - Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/622ec66968f7b094b9ebb803c23d521e8d576d3c
要するに争点は「協力金支給の権利は相続されるかどうか」ってことになるだろうけど法的にはどうなん?
例えば災害の支援金なんかはどうかなと思って調べたら被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金は
(5) 世帯全員が死亡された場合や,単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません(支援金は相続の対象になりません。)。
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/goujoho/saikenshien.html
保険や債権は相続規定が決まっている 臨時給付金はそこまで細かい規定はないから担当者が裁量で勝手に言ってるだけだろう 裁判起こせば普通に勝てそうではある