2021-05-17

相変わらず脊髄反射で噴き上がってるけど実際法的にはどうなん?

独自時短・休業要請協力金 申請中に死亡の経営者支給せず 大阪府読売テレビ) - Yahoo!ニュース

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/622ec66968f7b094b9ebb803c23d521e8d576d3c


要するに争点は「協力金支給権利相続されるかどうか」ってことになるだろうけど法的にはどうなん?

例えば災害支援金なんかはどうかなと思って調べたら被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金

支給対象世帯が死亡した場合相続対象にならないようだ

(5) 世帯全員が死亡された場合や,単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合支給されません(支援金相続対象になりません。)。

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/goujoho/saikenshien.html


一方で民間医療保険の未請求入院給付金や手術給付金権利は受取人がなくなっても相続されて請求可能らしい

この辺法律でこういう場合はこうっていうはっきりしたルールあるの?教えて!はてな弁護士

  • 保険や債権は相続規定が決まっている 臨時給付金はそこまで細かい規定はないから担当者が裁量で勝手に言ってるだけだろう 裁判起こせば普通に勝てそうではある

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