児童のための手当にもかかわらず、収入が高い方の口座にしか振り込まれない。
仮にギャンブルに使っていても、同居してなかろうが関係ない。人間性に問題があっても、高い方に振り込むという仕組みになっている。「生活費を支払う方の口座」じゃだめなの?って聞くと「ダメです」の一点張り。
育休前は私の方が年収が数万円多いにもかかわらず夫側の方に支給された。審査もザル。
別居した場合は自動的に子供を養育する妻側に支払われると思ったら、夫が「役所に出向いて消滅届を出さないと」妻側に支払われないクソ制度。
相談員に言っても「これは制度なので仕方がないです〜。なんとか夫さん説得して下さい」だそうで。説得できる相手なら別居せーへんわ。
共通の口座持ってるんだけど、 そっちに振り込むとかされないのかな?(一応旦那名義) 将来子ども作ろうと思ってるから気になる。
主たる生計者(収入の多い方)の名義になってればOKよん