日本国憲法の前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」というのがある。
文脈上、これは「日本国民は、世界中の人間には基本的人権があることを認める」という意味だと思うのだけれど、「全世界の国民」という言い回しには違和感がある。
これ、もしかして、「世界中に散らばる日本国民」という意味だったりするのかな?
https://news.yahoo.co.jp/feature/1063
この記事を見て、日本ってもしかして不法入国の外国人に基本的人権を認めていないのではないか。と感じたので憲法で基本的人権が誰に保証されているかを確認していたらそう感じた次第。
ちなみに、第11条では「第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と定められている。外国人に対する言及はない。
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