2013-12-05

98 :可愛い奥様:2013/12/03(火) 13:29:21.91 ID:RhkFUoUO0>>95

前半は、子持ちが再婚する場合再婚相手と子供との養子縁組義務付ける

という様にすれば問題はないんじゃない

今でも、連れ子は実親の再婚相手とは養子縁組しないとそもそも遺産相続権がないらしいし

後半は……ないわー

いくら「事実上」なんて言葉を並べた所で愛人愛人不倫不倫

裁判所がそんなものみとめないよ

てーか、親と子は別じゃなどと謳いながら

であるというだけで遺産を貰えることがそもそもおかしいんだから

相続配偶者の一括相続

ただし不貞犯罪・明らかに騙して結婚したなどの非行事実がある場合相続権を失う

その場合特例措置として血縁主義を採用し、故人の血縁遺族が相続権を持つ

故人に死亡時点で配偶者がいなかった場合も同様に、特例として血縁主義を採用する

これなら、婚外子とか関係ない場合でも、老母が全財産相続するとなれば

子供たちは目の色変えて介護帰省に励むだろうしねw

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん