と共有財産とみなされる。
次に
第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC756%E6%9D%A1
夫婦財産制の規定があり、結婚前に届け出ることにより財産制度の変更が可能。これは主に国際結婚などに対応するために生まれた。
その上で言えば、たとえば 育児も家事も50% 手伝ってるサラリーマン夫で妻が専業主婦の場合、一般的に妻に共有財産が認められるとは思わないけどな。