2012-10-02

青少年育成保護条例

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/62-3.html

この事件は大法廷で争われ、9名中3人しか反対意見を述べていないので上告は棄却された

多数派の補足意見

この事例はいわゆるやり捨てと言われるような行為だ。それは青少年の育成にとって望ましくないので、処罰すべきである

なお、未成年同士の行為についてだが、性行為について完全に認識できないし、相互に育成する義務を負っていないので、免責規定を設けること自体は問題ないと思う

(極端なケースは除く)

少数派の意見

性交自己の性欲を満たすために行われるものである。それを考慮に入れると一般的に合意とされる性行為条例に触れるので反対だ

少数派の意見

一般人は淫行=性交と理解しているから処罰範囲が広すぎるし、自己の性欲を満たすための行為についてもあいまい

何よりそれを立証するのが非常に難しいので無理だ

少数派の意見

淫行という言葉自体が曖昧すぎるので、処罰することがおかし

あのさあ、完全に認識できないものから問題ないとする書き方はどうよ

完全に認識できないゆえに性行為を行ったなら、一切の事情考慮することなく、逮捕し、教育を施すべきだろ

でも、補足意見では極端なケースにだけ限ってる

青少年健全な育成を目指すならやり捨てやそれに近い行為は無条件に少年院に入れ矯正すべきではないのか?

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん