http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/62-3.html
この事件は大法廷で争われ、9名中3人しか反対意見を述べていないので上告は棄却された
この事例はいわゆるやり捨てと言われるような行為だ。それは青少年の育成にとって望ましくないので、処罰すべきである
なお、未成年同士の行為についてだが、性行為について完全に認識できないし、相互に育成する義務を負っていないので、免責規定を設けること自体は問題ないと思う
(極端なケースは除く)
性交は自己の性欲を満たすために行われるものである。それを考慮に入れると一般的に合意とされる性行為も条例に触れるので反対だ
一般人は淫行=性交と理解しているから処罰範囲が広すぎるし、自己の性欲を満たすための行為についてもあいまいだ
何よりそれを立証するのが非常に難しいので無理だ
あのさあ、完全に認識できないものだから問題ないとする書き方はどうよ
完全に認識できないゆえに性行為を行ったなら、一切の事情を考慮することなく、逮捕し、教育を施すべきだろ
でも、補足意見では極端なケースにだけ限ってる