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2019-02-14

連座の是非

連座とは?

連座 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%BA%A7

連座(れんざ、連坐とも)とは刑罰一種で、罪を犯した本人だけでなく、その家族などに刑罰を及ぼすことである

なお、江戸時代までは家族などの親族に対する連座は縁座(えんざ、縁坐)と呼称され、主従関係やその他特殊関係にある者に適用される一般連座とは区別して扱われていた。

 

英語の"Collective Punishment"の訳語として、「集団罰(しゅうだんばつ)」「集団懲罰(しゅうだんちょうばつ)」「集団懲罰(しゅうだんてきちょうばつ)」などの語も使われる。

民族国民全体など、非常に広範囲への連座をも指す用語になっている。

国際法における制限

ジュネーヴ諸条約の第4条約戦時における文民保護に関する1949年8月12日ジュネーヴ条約Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)第三十三条では、紛争当事者被保護者当事国占領国の国民以外。すなわち他国地域占領下にある人間)に対して集団罰を科すことを禁じている。

 

 

歴史を振り返ると、過去には日本でも連座時代も確かにありました。

しかし、近代法律では、連座否定されています

 

個人的には、心情として連座を望む気持ちも分かるが、実務としては連座採用するのは反対の立場です。

しかし、現代日本は、江戸時代を見習って、連座を復活させた方が良いのでしょうか?

ある日いきなり、自分連座刑罰を与えられることになったら、他人のケツ拭いなら納得できないので困りますね。

 
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