現在の一般人がおよそ誰も知らない法のテクニックを、法の規定自体を1つの技術ととらえ、どの技術がどれくらいの段階のものであるかを逐条解説するかのような
内容を延岡市のSNSに投稿するなどと言う内容の重大性からすれば、これを発見した閲読者からの通報を受けた所轄の警察署において、その通常業務を一時取りやめ、
法の内容がばれてしまう前記記載をした者に対して、相応の警戒活動をするかも知れないと思うことは当然であるから、弁護人の主張する前記事実から、ただちに、被告人に
偽計業務妨害の故意が存しなかったなどとは到底言えない。
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