金出したとしても直接的に犯罪に加担しなければ問題ないと解釈するのが一般的でしょう。
ジャニでいえば「このCDは僕の少年加虐のためのお家購入に使うよ」って公言されてて、当該CDを買った場合が直接的な加担と言えるでしょう。
しかし、過去の判決で犯罪が事実であったとされていても、犯罪を知った消費者がジャニに金を落としたとしてもそれが犯罪に使われると決められた訳ではないし、犯罪者が今後犯罪を犯すかも決まっていません。
個人的な考えの元、犯罪になるかもしれないからお金を出さない、実際に不買行動をするというのは自由にすればいいですが、それを他人に強要する権利も、同じ行動をしていないからお前も加害者だ、加害者に加担していると主張するのは無理があると考えます。
現在オタであることも共犯の如くいわれることと何かやらかしたクリエイターの作品に対する『作品と作者は別』という主張との違いはなんだろ。 実在少年かどうか?ジャニを応援した...
金出したとしても直接的に犯罪に加担しなければ問題ないと解釈するのが一般的でしょう。 ジャニでいえば「このCDは僕の少年加虐のためのお家購入に使うよ」って公言されてて、当該CD...
ホモ親父に掘られてたとしてもエロ同人誌を読んだような感想しか無いと思われ