2022-12-03

anond:20221128101430

論文投稿前に特許出願しなくてよい

新規性喪失例外規定の話をしてるのかな。

あれはあくまで「申請した公開行為については新規性進歩性の判断では考慮しませんよ」という話で、

リスクも多いので投稿から予稿の発表前には出願しないと危険やで。

(少なくとも弊社ではどうしても間に合わなかったとき最後の手段として使ってる)

 

例外規定申請をしても、他人が同じ内容を自分より先に出願or公開してしまった場合特許取れなくなる

あくま日本国内権利化する際の話なので、その出願を基礎として外国出願する際に現地国の規定特許取れなくなる国がある(中国など)

・公開行為は全て漏らさず開示する必要があり、網羅漏れがあるとアウト

 

あとこれも違う。あくまで出願日から

まり論文投稿から1年以内に出願すれば論文投稿時点から権利が発生する(登録されれば)

記事への反応 -
  • 別に弁理士では無いんだが業務上特許をよく取り扱う 先日妻から「特許でも取って一発当てたい!」みたいなことを言われたのでその流れで解説 特許を取ってもお金は貰えない 特許は...

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      • 横の横だけど俺もこの新規性喪失の例外の話は気になった。 一番ヤバいのが冒認出願されたとき。 相手は仕組みがわかってないから特許範囲の書き方を変えちゃって、でも実施例の実験...

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