扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について 令和3年2月26日
https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
・この検討に当たって、一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど
交流が断絶している場合には、これをもって、「著しい関係不良等」と判断
してよいこと。なお、10 年程度音信不通である場合は、その他の個別事情
の有無を問わず、交流断絶と判断してよいこと。また、音信不通となってい
る正確な期間が判明しない場合であっても、これに相当する期間音信不通
であるとの申出があり、その申出の内容が否定される明確な根拠がないこ
とをもって、該当するものと判断して差し支えないとの趣旨で、「程度」と
していること。