2020-06-15

山本太郎公職選挙法違反にならないの?

都民10万円配るのって公職選挙法違反にならないの?

選挙期間中の金銭の授受は禁止だけど、選挙が終わって当選した暁には(公庫から)配るよって、金銭の授受にならないの?

私財から配るのはどうなんだろう?

東京都人口が多すぎるからまり金額上げられないけど

もし許されるなら、どこかのIT社長とかがどこかの市区町村レベルで「有権者100万円配ります!」とかできるわけよね?

悪用しようと思えば、選挙なんていつ開催されるか分かるわけだから

来年○○市の市長立候補して、当選した暁には市民100万配ります

と言って選挙1年前に引っ越しする人を集めて、100万円もらったらUターンとかすれば

ひとつ破産できるよなぁとか

色々考えちゃったよ。

  • 当選後に配るのは問題ないよ それが問題視されるなら、政府は何もできなくなる

    • いや、当選したあとに配布を決める事の良し悪しじゃなくてさ。 候補者の時点で「当選したら配る」って約束するのはどうなのって話。

      • そんなの民主党もやってたしだろ

      • 「当選したら橋作る」も「当選したら金配る」も同じだろって気もするが

      • 何か問題がある? 問題がありそうと言っているのはあなたなので、どのへんがどんな感じで問題になりそうなのか言ってみて、別にぜんぜん厳密じゃなくていいんで

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