2019-11-05

anond:20191105154954

短期的な国民意思代表する衆議院

中期的な国民意思代表する参議院

長期的な国民意思代表し、両者に優越する憲法


…と考えれば何の矛盾もない。一人の人間の中にだって、その程度に複数視点存在するだろう。

もちろん、ケースによってはいちいち憲法を参照にいく必要なく短期的な判断を下せばよいだろうが、大きな問題に関わる場合衆議院憲法優越するということはありえない。

うどんそばか、みたいな判断でいちいち「わが人生とは…」と悩み出す奴がいたら大変だが、進学か就職か、となると大いに悩むべきだろう。

そんなとき「うちの会社に来れば飯一回おごってやんよ」と言われてホイホイ行くようでは危ういね

ケースによって短期判断を用いることがあるからといって、短期判断が長期的判断優越することはないんだよ。

  • それは何を基準にそう順序付けられるの?民意という点で言えば直接的により民意を反映してるのは総理だと思うけど。ちょうど立法府としての国会が民意の反映という点で行政府に優...

    • 憲法は国民の意思そのものだからね。 国民が「国家権力はこのルールのなかで活動してね」って決めたのが憲法。 立法府とか行政府とか、あるいは衆議院とか参議院とか、 それらは「...

      • その理屈で言えば、投票によって示されるその時々の国民の意志である民意と、常に普遍的な国民の意志そのものとしての憲法という二つの意志が一つの国家の内にあることになり、か...

        • 国民の意思そのものである憲法を国民の意思で変えるのは普通では。 改憲は国家権力がやるんじゃないですよ国民がやるんですよ。

          • いや、それを言うなら同じように投票によって選ばれた与党も国民の意志そのものであると言えてしまうのではないのですか?結局選挙にせよ国民投票にせよ全員一致出ない以上、両者...

            • 短期的な国民の意思を代表する衆議院 中期的な国民の意思を代表する参議院 長期的な国民の意思を代表し、両者に優越する憲法 …と考えれば何の矛盾もない。一人の人間の中にだっ...

            • 議員を選ぶ選挙は間接民主制で改憲の国民投票は直接民主制だってのがいちばん大きな違いじゃない?

        • 横だが、別に憲法だって「国民の意思そのもの(=一般意志だよな?)」なんかじゃあないだろ。 つーか、一般意志そのものなんてないよ。 選挙とか立法プロセスがそれの近似を求める...

          • 国民の意志そのものという言い方をし始めたのはわたしではありません。わたしはあくまで相手の前提に立って疑問を呈しているだけです。

      • よくここを勘違いして国民の三大義務を国民が対象の条文だと思って義務を果たせみたいなこと言う奴いるよな。 しようと思えばそれに基づいた法律を立法できるということであって、...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん