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テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
- 放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
- まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対象となります。
- 一方、アンテナを取り付けていなかったり、事業所において職員の研修専用で使っている実態がある場合など、明らかに再生専用であれば受信契約の対象外となります。
- いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させていただきます。
項目なし