2017年3月度の申告では、H13.1.1生まれを境にして
・16歳以上の子供は所得税扶養控除の対象だが、住民税の扶養控除の対象ではない
・16歳未満の子供は所得税扶養控除の対象外だが住民税の扶養控除の対象である
つまり同一人物についてみれば排他的な関係である。(子供が2人いたら1ずつってこともあるかもね)
・e-taxがすでに入力した所得税扶養控除の人数データを最後に住民税にも流用しようとしてエラーをだしてくる点については「見間違いではないか」とのこと。
そういわれたら自信なくなってきたけど。
自分は申告書類をもう作りおわったから他の人のためにここに投げておきます。
匿名だからって過剰に信用すんなよ。
Permalink | 記事への反応(1) | 13:45
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そんなによくご存知ならおしえてくれませんか。 1.どこの窓口が「e-tax確定申告の最終段階における住民税の選択肢」のたずね先として適切か。 2.電話先の人に完全にバーター状態...