2017-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20170126134558

・16歳以上の子供は所得税扶養控除の対象だが、住民税扶養控除の対象ではない

・16歳未満の子供は所得税扶養控除の対象外だが住民税扶養控除の対象である

間違いだよ

住民税のほうがね


16歳以上は住民税でも扶養控除の対象

16歳未満は住民税でも扶養控除の対象外

ただし

住民税の非課税判定のときには16歳未満も計算に入れる


そもそも税務署住民税のことを聞くなっていうのが1点

ただ税務署でも住民税にについてそこまで間違いを言ったわけは無いので

たぶんあんたが聞いてるうちに間違って受け取った可能性が高く

知らない分野のことは対面でちゃんとメモをして見せながら聞けってのがもう1点

最後に言いたいのはそんなレベルで人にアドバイスするのは混乱助長させて迷惑からやめとけ

ってのが最重要な1点

記事への反応 -
  • 2017年3月度の申告では、H13.1.1生まれを境にして ・16歳以上の子供は所得税扶養控除の対象だが、住民税の扶養控除の対象ではない ・16歳未満の子供は所得税扶養控除の対象...

    • ・16歳以上の子供は所得税扶養控除の対象だが、住民税の扶養控除の対象ではない ・16歳未満の子供は所得税扶養控除の対象外だが住民税の扶養控除の対象である 間違いだよ 住...

      • そんなによくご存知ならおしえてくれませんか。 1.どこの窓口が「e-tax確定申告の最終段階における住民税の選択肢」のたずね先として適切か。 2.電話先の人に完全にバーター状態...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん