第1.
1.
2.3.
◇採点実感にあった「顕名なき代理類似のもの」という謎の概念は完全に意味不明。こんな言葉はない。民法100条でも適用すんのか。
第2.
1.
(1)
◇みんなこう書くから別にいいんだけど、本当は246条の要件にきちんと当てはめた方がよい。
つまり、「申し立てていない事項」について「判決」しているかどうかをきちんと当てはめる。
今回だと、「申し立てた事項」は「登記を抹消せよ」なのに、「判決」は「500万円を弁済することを条件に登記を抹消せよ」になっている。
これって「申し立てていない事項」について「判決」しているじゃん!246条違反じゃん!ってのをまず認定する。
この原則論を前提に、けど例外として~、と言って趣旨と規範定立をしていつもの論パを貼り付けていくと印象がいい。
◇その後のあてはめはばっちりっす。
(2)
◇今回における135条の当てはめは正直よう分からん。教えてください。