anond:20160727122235
損害賠償(民法でいう)は他人の「権利」を侵害したものに賠償せよという。
709条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1 より引用
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この場合の他人はだれか。教授じゃなくて大学です。ヒーターは大学の所有物です。
大学は授業料うけとって学習させてるんだから織り込み済み。
その大学側の人間である教授が適切に対処します(大学から研究予算を采配する役目を託されている人=教授)。
通行人はあなたから金をうけとったり払ってるわけじゃないから、なんの「織り込み」もないですけどね。
Permalink | 記事への反応(1) | 12:24
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お、それなら話が早い。 実験設備を破損したことにより「他の生徒が」実験を行えなくなる。実験を行えなくなれば単位取得に影響が生じるから、その分の授業料返還が生じる可能性が...