2016-07-27

anond:20160727122235

損害賠償民法でいう)は他人の「権利」を侵害したもの賠償せよという。

709条

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1  より引用

故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

この場合他人はだれか。教授じゃなくて大学です。ヒーターは大学の所有物です。

大学授業料うけとって学習させてるんだから織り込み済み。

その大学側の人間である教授が適切に対処します(大学から研究予算を采配する役目を託されている人=教授)。

行人あなたから金をうけとったり払ってるわけじゃないから、なんの「織り込み」もないですけどね。

  • お、それなら話が早い。 実験設備を破損したことにより「他の生徒が」実験を行えなくなる。実験を行えなくなれば単位取得に影響が生じるから、その分の授業料返還が生じる可能性が...

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