数百名の両親が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネーム
をつけたことに対して、大阪府が両親に対して命名権の濫用として改名命令
処分をしたことに対し、両親らが大阪地裁に行政処分取消訴訟を起こしていた
事件で、大阪地裁は先月27日、原告等に対し、請求棄却の判決を言い渡した。
近年流行しているキラキラネームに対する行政の改名命令処分に対する判決が
出たのはこれが初めて。
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判官は判決理由で「キラキラネームは単に幼
稚な音を漢字を借りて表現しているだけのもので、内容も堕落淫靡の極致であり、
我が国伝統の命名法を逸脱しており、将来の我が社会においても容認されるとは考
え難く命名権の濫用であることは明らか」と指摘、自分の子に堕落淫靡な命名をす
る両親らを非難した。